2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
里親制度、特に養育里親の場合が念頭に置かれていると存じますが、虐待などの事情によって親元で暮らすことができないお子さんに温かい家庭的な養育環境を提供するということが重要であることから、平成二十八年の児童福祉法改正でも家庭養育優先原則が法律で規定をされた、こういう流れである制度でございます。
里親制度、特に養育里親の場合が念頭に置かれていると存じますが、虐待などの事情によって親元で暮らすことができないお子さんに温かい家庭的な養育環境を提供するということが重要であることから、平成二十八年の児童福祉法改正でも家庭養育優先原則が法律で規定をされた、こういう流れである制度でございます。
養育里親さんにおかれて、子供と氏を異ならせている場合も当然多うございますが、そういった温かい家庭環境の下で里子さんを育てていただいているというふうに思っております。
九 政府は、養育里親、特別養子縁組等多様な選択肢の周知と支援体制を強化し、多様な生き方及び多様な家族の在り方を保障するための取組を推進すること。 十 政府は、生殖補助医療及び不妊治療の研究において、ヘルシンキ宣言及び国の研究指針等が遵守されるよう努めること。
八 政府は、養育里親、特別養子縁組等多様な選択肢の周知と支援体制を強化し、多様な生き方及び多様な家族の在り方を保障するための取組を推進すること。 九 政府は、生殖補助医療及び不妊治療の研究において、ヘルシンキ宣言及び国の研究指針等が遵守されるよう努めること。
平成二十九年度には里親手当が引き上げられまして、養育里親は月額七万二千円から八万六千円、専門里親は十二万三千円から十三万七千円と引上げとなりました。増額は評価をいたしますけれども、これについて、二人の里子を預かった場合は、二人目については四万三千円減額をされております。これに対する、何というんでしょうか、疑問の声というんでしょうか、あと増額を希望する声というのも伺っているところでございます。
養育里親については、いろんな手当が出ています。例えば、里親手当、あるいは生活費でありますとか教育費、こういったいろんな手厚い仕組みがある一方で、養子縁組になれば、当然のことながら、そういう特別な手当制度というのはなくなるわけでございます。
あと、子供自身の地域生活での連続性や主体性の剥奪、実親を失うことでのアイデンティティー形成のつまずき、アタッチメント形成に課題がある子を一般市民が家庭に迎えるリスク、養育里親以上に公の目や手が届かず密室化をしてしまうだろうということ。 最後に、そういったことを踏まえて、特別養子縁組を進めるのであれば、その前提として、一番、縁組検討以前に、生活保護を始めとする実親への支援を拡充すること。
ただ一方、課題というところでは、本当に、先ほど養育里親の件も触れましたけれども、やっぱり私が懸念するのは、もう最後なので、本当に嫌な言い方になってしまったら恐縮ですけれども、でも、里親制度も養子縁組制度も子のない大人のための制度になってしまうのを避けていただきたいと。あくまでも、ずっと言われているのは子供の福祉のため、子供の権利のためですよね。
それから二点目は、もう一つは社会的養育ビジョンの中でも提言されているんですけど、養育里親さんも含めて民間機関、日本はやっぱりともかく全部行政がするという現実があるかと思います。やっぱり諸外国、里親委託率や養子縁組の数が多い国々というのは、層の厚い民間機関がお互いに切磋琢磨して援助の質を上げていく。そして、公的な機関、行政機関がきちっとした財政的な支援をする。
次に、大臣にまたお伺いをしていきたいんですが、児童虐待の防止と養育里親制度の関係についてお聞きをしたいと思います。 里親制度、橋本委員と去年の夏、先ほど、かつて委員長をされていた高鳥副大臣と、高橋委員もいらっしゃいましたかね、本当に充実した勉強をさせていただいたところでございます。 日本は、やはり本当に里親制度がおくれていますよね。
○根本国務大臣 養育里親、これは、虐待を受けたなどの事情によって親元で暮らせない子供たちに家庭と同様の養育環境を提供するという重要な役割を担っていただいております。 平成二十八年の児童福祉法改正においては、里親委託推進などを含む家庭養育優先原則を法律に規定をしております。
ですが、やはりちょっとこれも、家族法というのは文化にも根差したものがありまして、やはり日本が、そういった、大人が我が家に後継ぎの子供が欲しいというふうな思いが強かっただけに、今回の伊藤先生の御指摘の中にも、特別養子縁組を希望する里親は、我が子が欲しい、我が子として育てたいという思いが強い、親側の都合、思いが強いのではないか、養子縁組できるかが目的ではなく、恵まれない子を助けるという養育里親の支持拡大
養育里親と養子縁組希望里親の違いについてお伺いをいたします。 以前は、養育里親と養子縁組希望里親は峻別され、養子縁組希望里親には里親手当が支払われず、里親研修も義務づけられていなかったと聞いております。 養子縁組にも公的支援を積極的に行わない限り養子縁組はふえないと思いますが、現在はどのようになっているか、お答えいただきたいと思います。
養育里親は、虐待などの事情により親元で暮らせない子供のうち、将来的には家庭復帰をする、又はその可能性があるケースを対象に、養子縁組を前提とせずに、家庭的な養育環境を提供するために養育の委託を行うというものでございます。 一方、養子縁組里親は、そうした子供のうち、家庭復帰が見込めず、永続的に安定した養育環境を必要とするケースを対象に、養子縁組を前提として養育の委託を行うというものでございます。
先ほど冒頭にもおっしゃっていらっしゃった、養育里親、そしてさらに特別養子縁組の方が非常にまだ支援の目が足りなくて、また民間団体の話もなさっていらっしゃいましたけれども、民間団体も少し支援のありようがばらつきがあるということが、私自身も現場を拝見させていただいて、非常に強い課題だなというふうに思っております。
養育里親であろうが養子縁組であろうが、新たな親子関係をつくるわけですから、そこにはかなりの葛藤が、子供にも親側にも両方にあるというふうに思いますので、その辺のところの支援の充実を今以上に図っていかなきゃならないかなというふうに考えております。
それから、三人の子供を、やはり兄弟を分離せずに引き受ける里親さんというのがそのときはいないという形で、一時保護所で、それがかなり長期にわたっていたので落ちつきを欠くようになっていたというようなケースがあって、早くからなるべく家庭として落ちつける場所があったらなという、やはりそういう制度が必要じゃないかということがあって養育里親の拡充というようなことをお話しさせていただいたということ、そこには、当然経済的
○藤原政府参考人 里親制度でございますけれども、里親制度の中にも種類がございまして、通常、養育里親につきましては、委員御指摘になられました里親手当、一人のお子さんであれば月額八万六千円、これ以外に一般生活費といったものが出ることになっているわけでございます。
ただ一方で、里親の類型によらないデータといたしまして、平成二十九年度中に里親委託、この里親には、通常の養育里親もあれば養子縁組を目指した里親も、両方含まれるわけでございますけれども、里親委託を解除になったお子さん、これが平成二十九年度中に千九十八人おられました。
SIB、ソーシャル・インパクト・ボンドを活用した件数全てにつきましては詳しく承知しておりませんけれども、関係省庁に確認しましたところ、政府においては、例えば、大阪府における養育里親の支援事業、兵庫県神戸市においては糖尿病性腎症重症化予防事業、大分県におきましては服薬見直しの勧奨による健康増進、医療費適正化事業を始めとして、平成三十年末までに十九件のSIBによる事業に対し支援を講じているということでございます
具体的には、法律におきまして、特別養子縁組の監護期間中の者、それから、養子縁組里親に委託されている者を加えるとともに、改正法に基づく省令におきまして、実親等が反対したことにより養子縁組里親として委託することができず、やむなく養育里親に委託されている者を対象としたところでございます。
私は、養育里親、里親制度というものがありますから、それをもっと活用したらいいと思うんですね。今、里親制度もどんどんどんどん、里親になっていただいている方、どこでもふえています。そういった里親の皆さんを活用して、子供をしっかりと見ていくということも、少し視野を広げていただいてやっていただけたらと思っております。
それから、今、養育里親のお話がありました。
御指摘のように、養育里親の皆さんへの研修によりましては、里親の方々の養育の質の向上が図られるのはもとよりでございますけれども、養育に関する情報交換でありますとか、あるいは当事者間の悩みの相談など、その相互交流も更に促される効果があるということで、里親委託を推進するために、この研修機会は非常に重要なものと私どもも認識をしてございます。
ただ、この点に関しまして、単に里親手当を上げればいいという問題でもなく、または里親さんの数がふえればいいという問題ではなく、議員今御指摘のように、里親支援も両方必要であり、養育里親さんと里親支援が両方プラスになったフォスターケア、全体の質を上げていく必要があるんじゃないかなというふうに思っております。
現在、里親として登録されるために必要な研修を修了した方に修了証書というものを交付をしておりますけれども、これは書類でございまして、一部の自治体においては、今御指摘いただきましたように、児童相談所の養育里親名簿などに登録されていることを公的に証明するものとして独自にカード形式の里親証明書を発行しているというふうに承知をしております。
今、養育里親なんかだと、別の地域の児童相談所を介して養育里親の依頼とかが来たりします。そのときに、実際に私の家に来た里子ちゃんのときにあった話なんですけれども、詳しい情報が、児童相談所が二つ介されることによって、全く届かないという事態が起きたんですね。
この段階で実親等の同意が得られなかったということで、何といいますか、暫定的にといいますか、取りあえず養育里親という形で児童を養育委託をしている者を含めるということを考えてございます。
つまり、本当の親子に準ずる形での親子の形を持つことがやはり子供にとっては一番大事であり、特に、小さなとき、つまりゼロ歳から二歳、場合によっては就学前までの時期に、そういった形で実の親子に近い形の育て方、養育の仕方が愛着形成にとってはとても大事だというふうに思っていたので、私は、養育里親でも、例えば児童相談所長が認めれば実の親子に準ずるものということもあり得るのではないかということを強く主張したわけでありますが
養育里親という方々も、今たくさん、なっている方がふえていっています。実は私も、妻と二人で養育里親の研修を受けて、今やっているわけですけれども。 養育里親なんかでも、小さい子供を預かる場合があります。養育里親になるにはやはり経済的にもしっかりと仕事をしていなければいけないですし、いろいろな条件があって、子供を預かりたいけれども、そのときに、確かに今のままだと育児休業はとれません。